ご利用について

訪問介護サービスご利用までの流れ

【介護保険の対象になる方】

  • 65歳以上で要支援または要介護認定を受けている方
  • 40〜64歳だが特定16疾患に該当し、要支援または要介護認定を受けている方

※要支援・要介護認定を受けている方でも、退院直後や病状の悪化、難病や精神疾患などで特別指示書を交付された方は医療保険になります。

【要支援 1・2の方】

  • 介護予防サービスとして訪問看護を受けます。地域包括支援センターに相談して、ケアプランを作成してもらいましょう。

【要介護 1〜5の方】

  • 居宅サービスとして訪問看護を受けます。ケアマネージャー(介護支援専門員)に相談して、ケアプランを作成してもらいましょう。
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【すずりにご相談ください】

  • お電話またはお問い合わせメールにてご相談ください。ご利用者様の居住地や、病状など、訪問看護サービスを提供するにあたり必要な情報をお伺いし、ケア内容や訪問スケジュールなどの訪問看護計画の検討・調整をいたします。
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【かかりつけ医による訪問看護指示書の発行】

  • かかりつけ医に相談し「訪問看護指示書」を発行してもらいましょう。
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【すずりと契約し、訪問看護サービス開始】

  • 訪問看護指示書の確認後にご契約となり、訪問看護計画に基づいた訪問看護サービスを開始いたします。

【医療保険の対象になる方】

  • 65歳以上の方で、介護保険(要支援・要介護)に該当せず、訪問看護が必要な方。
    または厚生労働大臣の定める疾患に該当する方。
  • 40歳〜64歳の方で、介護保険(要支援・要介護)に該当しない方。
    または厚生労働大臣の定める疾患に該当する方。
  • 40歳未満の方で、がんや小児疾患、精神疾患、難病など医師が訪問看護が必要と認めた方。

【すずりにご相談ください】

  • お電話またはお問い合わせフォームからご相談ください。ご利用者様のご住所や、病状など、訪問看護サービスを提供するにあたり必要な情報をお伺いし、ケア内容や訪問スケジュールなどの訪問看護計画の検討・調整をいたします。
矢印

【かかりつけ医による訪問看護指示書の発行】

  • かかりつけ医に相談し「訪問看護指示書」を発行してもらいましょう。
矢印

【すずりと契約し、訪問看護サービス開始】

  • 訪問看護指示書の確認後にご契約となり、訪問看護計画に基づいた訪問看護サービスを開始いたします。

ご不明点など、お電話またはメールにてお気軽にご相談ください♪